「特定整備」は規模ではなく作業で決まる
自動ブレーキやレーンキープの付いた車の入庫が増え、ガラス交換やバンパー脱着のたびにカメラの調整(エーミング)が要る。認証を取るべきか、まだ大丈夫か。判断の入口でつまずく整備主任は多いはずです。まず制度の形を押さえます。
2020年4月、道路運送車両法の改正で、これまでの「分解整備」が「特定整備」へ拡大されました。エンジンやブレーキを取り外す従来の分解整備に加えて、自動ブレーキなどに使う前方監視カメラやレーダーの調整などを「電子制御装置整備」として新たに認証の対象にした、という改正です。国土交通省も「これまでの分解整備に、電子制御装置整備を加えた」と説明しています。
大事なのは、認証が要るかどうかは店の大きさや台数で決まるのではなく、その作業が電子制御装置整備にあたるかで決まる点です。小さな店でも対象作業をやっていれば認証が要りますし、逆に対象外の作業しかしていなければ要りません。規模は関係ありません。やっている作業で決まります。
「特定整備」は道路運送車両法の認証制度です。外国人材の在留資格「特定技能」とは名前が似ているだけの別の制度なので、ここでは混ぜません。
自店は対象か ― エーミングをやっているなら、ほぼ対象
特定整備は、従来の分解整備(原動機・動力伝達・走行・かじ取り・制動・緩衝・連結の7区分)に、新しく電子制御装置整備が加わったものです。新しく加わった部分を、対象になる/ならないで分けて見ます。
| 作業の例 | 電子制御装置整備に |
|---|---|
| 前方を監視するカメラ・ミリ波レーダー・赤外線レーザーなどのセンサーの取り外し・取付位置や角度の変更・調整 | あたる |
| そのセンサーが付いた車体前部(バンパー・グリル)や窓ガラスを外し、その後にエーミングが必要になる作業 | あたる |
| 自動運行装置(いわゆる自動運転レベル3以上の装置)を外す作業 | あたる |
| 前方センシング用のカメラ・レーダーが付いていないガラス・バンパーの脱着 | あたらない |
対象は保安基準の適用を受ける装置に限られます。同じような装置でも保安基準の対象かどうかで判定が変わるため、車種ごとの確認が要ります。
言い換えると、前方カメラやレーダーが付いた車のガラス・バンパーを外し、その後エーミングをして戻しているなら、その作業は電子制御装置整備です。対象車かどうかは、国土交通省が公開している自動車メーカー作成のリストで車種ごとに確認できます。あなたの店で直近に行ったエーミング作業を数件思い出して、リストと突き合わせるのが一番早い確認方法です。
経過措置はもう終わっている
制度には準備期間(経過措置)がありました。施行日(2020年4月1日)の時点ですでに電子制御装置整備にあたる作業を行っていた店に限り、施行から4年、2024年3月31日までは認証なしでも続けてよい、という猶予です。逆に言えば、その期日はもう過ぎています。
対象作業を業として行うのに認証がない状態は、経過措置が終わった今、「これから取る準備中」ではなく無認証営業にあたります。認証を受けずに自動車特定整備事業を経営した場合、道路運送車両法第109条で50万円以下の罰金の対象です。さらに、認証がなければ対象車について保安基準適合証などを交付できません。
「自動運行装置」を外す作業には、そもそも経過措置はありませんでした。レベル3以上を扱うなら、認証なしには始められません。とはいえ、町の整備工場で現実に直面するのは、ほぼ前方カメラ・レーダーのエーミングです。まずそこが対象かを確かめてください。
認証に必要なもの ― 人・場所・道具
対象だと分かったら、認証の要件です。電子制御装置整備の認証は、事業の種類(普通・小型・軽)ごと、かつ事業場ごとに地方運輸局長が行います。主な要件を、人・場所・道具に分けて見ます。
人(整備主任者と整備士)
- 整備主任者を事業場ごとに1人以上選任する。一級大型・一級小型の整備士は講習なしでなれるが、二級整備士などがなる場合は「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」(学科・実習・試問)の修了が必要。
- 分解整備の整備主任者と、電子制御装置整備の整備主任者を、別の人に分けて選任することはできない(同じ人が両方を担う)。
- 特定整備に従事する工員が2人以上いて、うち1人以上が一級または二級の自動車整備士。整備士(一〜三級)の数が、全工員の4分の1以上(端数は切り上げ)。
場所(作業場)
- 電子制御装置の点検整備を行う作業場が必要。寸法の基準は車種・装置で細かく分かれる。
- この電子制御装置点検整備作業場は、車両整備作業場・点検作業場などと共用してよい。自店に十分な敷地がなければ、離れた場所に設けたり、他の事業者と共同で使ったりもできる。
道具(スキャンツール・ターゲット)
- 整備用スキャンツールは、少なくとも一車種以上の車を整備できるものを1台持っていればよい。
- エーミング用のターゲットは、必要なときに入手できる体制があれば、自店で常備していなくてもよい(他の事業者との共同保有や借り受けでも可)。
つまり、設備をいきなりフルにそろえる必要はありません。道具は共同利用や借り受けで満たせる部分があり、最初の関門は整備主任者の講習と、整備士の人数比です。自店の整備士の資格と人数を数えるところから始めてください。
記録簿とOBD車検 ― 混同しやすい二つを正す
認証と一緒に押さえるのが記録簿です。特定整備をしたら特定整備記録簿に作業の概要などを記載し、記載の日から2年間保存する義務があります。従来の分解整備記録簿が名前を変えたもので、保存年数の考え方は変わりません。
もう一つ、現場でよく混同されるのがOBD車検(OBD検査)です。ここは制度として別物だと整理しておきます。
| 特定整備の認証 | OBD検査 | |
|---|---|---|
| 性格 | 整備を業として行うための認証 | 車検(保安基準への適合確認)の検査項目 |
| いつ | 2020年4月施行・経過措置は2024年3月で終了 | 国産車は2024年10月開始(輸入車は2025年10月) |
| 対象 | 電子制御装置整備にあたる作業をする店 | 国産は2021年10月以降の新型車など |
どちらも電子制御装置という技術が共通するだけで、直接の連動はありません。
「OBD車検が始まったから特定整備の認証が要る」という説明を聞くことがありますが、これは正確ではありません。認証が要るかどうかは、あくまで自店が電子制御装置整備にあたる作業を業として行っているかで決まります。OBD検査の開始は、認証取得の理由にはなりません。
自店の段取り ― 判定から申請まで
判断から手続きまでを順番にします。最初の一歩は新しい設備の購入ではなく、自店の作業と人を数えることです。
- 作業を判定する:直近のエーミング作業を数件挙げ、国交省のメーカー作成リストで対象車かを確認する。対象作業を業として続けているかを確定させる。
- 人を数える:整備主任者になれる人がいるか(一級は講習不要、二級などは講習が必要)。工員の人数と、整備士が全工員の4分の1以上いるかを確認する。
- 場所と道具を確認する:作業場の寸法、スキャンツール1台、ターゲットの入手体制(共同利用・借り受けを含む)を確認する。
- 地方運輸局へ申請する:事業の種類(普通・小型・軽)ごとに、認証申請書・整備主任者の選任届・整備士の合格証の写しなどをそろえて申請する。要件や様式は管轄の地方運輸局・国交省の案内で最新を確認する。
- 直近のエーミング作業が、国交省のリスト上の対象車だったか
- 対象作業を続けていて、認証が未取得のままになっていないか
- 整備主任者になれる整備士がいるか、講習が要る資格区分か
- 特定整備記録簿を作成・2年保存できているか
認証は規模の問題ではなく作業の問題です。あなたの店がエーミングを請けているなら、まず対象かを確かめ、対象なら速やかに認証へ進む。それが、無認証営業のリスクを外して安心して受注を続ける最短の道です。